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Q12 課税標準の算定方法 (3)資本等の金額 |
1.原則 資本等の金額(資本金と資本積立金額又は連結個別資本積立金額の合計額をいいます)は、各事業年度毎に算定し、原則として各事業年度終了の日における資本等の金額が課税標準となります。この場合、清算中の法人については、資本等の金額はないものとみなされます。 なお、事業年度が1年未満の場合、資本等の金額を月割で算定します。つまり、月数は暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。(地方税法72条の21(1)(2)) 2.持株会社に係る特例 (1) 持株会社の定義 持株会社とは、発行済株式総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有する子会社株式の帳簿価額が、総資産の額の50%を超える法人をいいます。 (2) 持株会社の特例 持株会社については、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除して算出した金額が資本等の金額となります。(地方税法72条の21(3))
3.資本等の金額が一定の金額を超える法人に係る特例 資本等の金額が1,000億円を超える法人については、1,000億円に次に掲げる資本等の金額の区分に応じ、次に定める率を乗じて得た金額の合計額を加えた金額が資本割の課税標準となります。ただし、資本等の金額が1兆円を超える場合には、資本等の金額を1兆円とみなして計算します。(地方税法72条の21(4))
4.国外において事業を行う内国法人の資本等の金額 国外において事業を行う内国法人の資本割の課税標準とすべき資本等の金額は、資本等の金額に全世界所得に係る付加価値額のうちに占める国内所得に係る付加価値額の割合を乗じて得た金額となります。(地方税法72条の22)
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