Q7 |
Q7 納税義務者 |
外形標準による事業税の課税対象となる法人は、各事業年度末における資本の金額または出資金額が1億円を超える法人です。資本金が1億円以下の法人及び公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等は、従来どおり、所得によって事業税が課税されます。 課税標準の中には資本金及び資本積立金額がありますが、納税義務者の判定時には、資本金だけが問題となります。 また、事業年度内に減資等があった場合、事業年度末における資本金で判定しますので、留意が必要です。(地方税法72条の2)
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