目次 Q7


Q7 納税義務者


Question

 どのような法人が外形標準により事業税を納税するのですか。



Answer

ポイント 外形標準課税の対象となるのは、資本金1億円超の法人です。



解説

 外形標準による事業税の課税対象となる法人は、各事業年度末における資本の金額または出資金額が1億円を超える法人です。資本金が1億円以下の法人及び公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等は、従来どおり、所得によって事業税が課税されます。

 課税標準の中には資本金及び資本積立金額がありますが、納税義務者の判定時には、資本金だけが問題となります。

 また、事業年度内に減資等があった場合、事業年度末における資本金で判定しますので、留意が必要です。(地方税法72条の2)

法  人 外形標準による事業税の課税
資本金又は出資金額が1億円超の法人 対象
資本金又は出資金額が1億円以下の法人 対象外
公益法人・特別法人・人格のない社団等 対象外

 

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