今回導入された外形標準課税と従来の事業税はどのような関係になるのですか。 |
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1. |
すべての法人が外形標準により事業税が課されるわけではありません。 |
2. |
資本金が1億円以下の法人は従来どおり、所得割で事業税が課されます。 |
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今回導入された外形標準課税は、すべての法人がその適用対象となるのではなく、資本金または出資金額が1億円以下の法人は従来どおり所得を基準に事業税が課税されます。(地方税法72条の2)
法人の区分 |
課税される事業税 |
(1) (2)(3)以外の事業
イ.資本金等が1億円超の法人
ロ.資本金等が1億円以下の法人
ハ.公益法人、人格のない社団等 |
イ.付加価値割、資本割、所得割の合算
ロ.所得割
ハ.所得割 |
(2) |
特定信託の受益者である一定の法人の行う信託業 |
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特定信託所得割 |
(3) |
電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業 |
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収入割 |
課税標準
基準 |
課税標準 |
算定方法 |
従来からの基準 |
所得割 |
各事業年度の所得及び清算所得 |
外形標準 |
付加価値割 |
各事業年度の付加価値額 |
資本割 |
各事業年度の資本等の金額 |
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