今回導入された外形標準課税の概要を教えてください。 |
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1. |
外形標準課税の対象は、資本金が1億円超の法人だけです。 |
2. |
外形標準で課税される法人にも所得割での事業税課税があります。 |
3. |
平成16年度から適用されています。 |
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外形標準課税の概要は次のとおりです。
1.対象法人
付加価値額および資本金等の金額による外形標準課税の対象となる法人は、資本金または出資金額が1億円を超える法人です。
2.課税標準及び算定方法
課税標準 |
算定方法 |
所得及び清算所得 |
従来どおり |
付加価値額 |
各事業年度の収益配分額と単年度損益の合計額 |
資本金等の額 |
資本金と資本積立金額の合計額 |
3.税率
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所得割 |
付加価値割 |
資本割 |
標準税率 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
3.8% |
0.48% |
0.2% |
所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 |
5.5% |
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 |
7.2% |
制限税率 |
標準税率の1.2倍 |
4.申告納付
確定申告納付 |
従来どおり |
中間申告納付 |
前事業年度実績にもとづく事業税額または仮決算にもとづく事業税額 |
5.徴収猶予
都道府県知事は一定の要件に該当すると認められる場合には対象法人の申請にもとづき、3年以内に限り、事業税の徴収を猶予することができます。また、3年以内の猶予を受けた場合でも、一定の場合には、さらに3年以内の期間に限り徴収を猶予することができます。
6.適用期日
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。 |