目次 はじめに


はじめに

 平成16年4月1日から、資本金1億円超の法人を対象に、法人事業税に「外形標準課税」が導入・施行されました。

 これは、すべての法人が、その事業活動規模に応じて薄く広く、かつ、公平に地方公共団体の幅広い行政サービスの対価を負担することで、応益課税としての事業税の性格を明確にし、地方公共団体には、地方分権を支える安定的な地方税源を保障しようとするものです。

 この改正により、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が法人事業税に創設され、平成16年度から適用されました。

 このコンテンツでは、外形標準課税の概要、事業税の沿革、外形標準課税の計算方法などを中心に解説しています。

 

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