目次 III-5


5 事業承継に伴う各種届出書の提出期限

  相続による事業承継の場合 贈与による事業承継の場合
旧事業主に係る事業の廃業届 1か月以内 同  左
新事業主に係る事業の開業届 1か月以内 同  左
新事業主に係る所得税の青色申告承認申請書
所法144
所基通144−1
所法147
その死亡がその年1月1日から8月31日までの場合
→死亡の日から4か月以内
(みなし承認は12月31日)

その死亡がその年の9月1日から10月31日までの場合
→12月31日
(みなし承認は12月31日)

その死亡がその年11月1日から12月31日までの場合
→翌年2月15日まで
(みなし承認は翌年2月15日)
新たに事業を開始した日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書
(所法57丸数字2
原則その年の3月15日まで
ただし、その年の1月16日以降新たに青色事業専従者を有することとなった場合にはその日から2か月以内
同  左
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
(所令100丸数字2
事業開始日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで 同  左
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
(所令123丸数字2
事業開始日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで 同  左

(注1)  被相続人と相続人の所轄税務署長が相違する場合には、それぞれの所轄税務署長に各種届出書を提出することになります。

(注2)  被相続人が提出していた「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択届出書」等の効力は、事業を承認した相続人には及ばないので注意が必要です(消基通1−4−12)。

 

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