目次 II-1


II.確定申告をすれば税金が戻る人


1 税金が納め過ぎになっている人

 確定申告をしなくてよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている人は、還付を受けるための申告書を提出することができます。この申告書は、原則、その年の翌年1月1日から税務署へ提出することができますので、混雑する申告時期を避けて、なるべく早めに申告して税金の還付を受けるとよいと思います(所法120丸数字6、122丸数字1)。なお、郵送や信書便による申告もできます。

 特に、次のような人は、税金が納め過ぎになっていないかを確かめる必要があります。

(1)  その年分の所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある人
 (所得が少ないため、他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族とされた人でも、還付申告をすることができます。)

(2)  所得税額の計算上引き切れない外国税額控除の額がある人

(3)  申告納税額の計算上引き切れない源泉徴収税額がある人

(4)  予定納税額の合計額が申告納税額より多い人

(5)  給与所得者のうち、次のような人

  [1]  年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人

  [2]  災害により住宅又は家財について甚大な損害を受けたため、災害減免法の規定により所得税額の軽減又は免除を受けることができる人(災免法2)

  [3]  雑損控除(災害・盗難・横領)、医療費控除又は寄附金控除などの適用を受けることができる人

  [4]  配当控除、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる人

  [5]  退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収された人

 なお、年末調整を受けた給与所得者で他に申告する所得のない人が、源泉所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合には、「確定申告書A」を使用することになっています。

 (注)  なお、次の人は確定申告書Aではなく、確定申告書Bを使うことになります。
  (イ)  雑損控除の控除不足額をその年の翌年分以後の所得金額から控除しようとする人
  (ロ)  予定納税がある人

 また、公的年金等の受給者で、公的年金等の雑所得以外に申告すべき所得のない人が、公的年金等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合にも、「確定申告書A」を使用することになります。

 (注)  なお、次の人はこの確定申告書Aではなく、確定申告書Bを使うことになります。
  (イ)  雑損控除の控除不足額をその年の翌年分以後の所得金額から控除しようとする人
  (ロ)  税務署から通知を受けた予定納税額がある人

 

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