目次 III-1


III.確定申告をすれば税金が戻る人

1 税金が納め過ぎになっている人

 確定申告をしなくてよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている人は、還付を受けるための申告書を提出することができます。この申告書は、原則、平成24年1月1日から税務署へ提出することができますので、混雑する申告時期を避けて、なるべく早めに申告して税金の還付を受けるとよいと思います(120丸数字6、所法122丸数字1)。なお、郵送や信書便による申告もできます。

 特に、次のような人は、税金が納め過ぎになっていないかを確かめる必要があります。

(1)  平成23年分の所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある人
 (所得が少ないため、他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族とされた人でも、還付申告をすることができます。)

(2)  所得税額の計算上引き切れない外国税額控除の額がある人

(3)  申告納税額の計算上引き切れない源泉徴収税額がある人

(4)  予定納税額の合計額が申告納税額より多い人

(5)  給与所得者のうち、次のような人

  [1]  年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人

  [2]  災害により住宅又は家財について甚大な損害を受けたため、災害減免法の規定により所得税額の軽減又は免除を受けることができる人(災免法2)

  [3]  雑損控除(災害・盗難・横領)、医療費控除又は寄附金控除などの適用を受けることができる人

  [4]  配当控除、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる人

  [5]  退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人

 なお、年末調整を受けた給与所得者で他に申告する所得のない人が、源泉所得税の還付を受ける場合には、「確定申告書A」を使用することになっています。

 (注)  なお、次の人は確定申告書Aではなく、確定申告書Bを使うことになります。
  (イ)  雑損控除の控除不足額を平成24年分以後の所得金額から控除しようとする人
  (ロ)  予定納税がある人

 また、公的年金等の受給者で、公的年金等の雑所得以外に申告すべき所得のない人が、公的年金等に係る源泉所得税の還付を受ける場合にも、「確定申告書A」を使用することになります。

 (注)  なお、次の人はこの確定申告書Aではなく、確定申告書Bを使うことになります。
  (イ)  雑損控除の控除不足額を平成24年分以後の所得金額から控除しようとする人
  (ロ)  税務署から通知を受けた予定納税額がある人


 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。これを受けて年金に係る税務上の取扱いが改められ、過去5年間の各年分について所得税が納めすぎとなっている方については、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。

 このたび、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。

 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をする必要があります。

 過去5年以内の各年分の所得税の還付手続(更正の請求又は確定申告(還付申告))は、いつでも受け付けています。

 

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