目次 I-5


5 確定申告書の構成

(1)  申告書A・Bは、両方とも第一表と第二表から成り、それぞれに控用が貼付された複写式申告書となっています。また、源泉徴収票などの添付書類を貼付するための添付書類台紙がセットになっています。

(2)  申告書第三表(分離課税用)、第四表(損失申告用)及び第五表(修正申告用)は、分離課税用と修正申告用にはそれぞれに控用が貼付され、損失申告用には第四表(一)と第四表(二)があり、それぞれに控用が貼付された複写式申告書となっています。


<参考>平成23年分の申告書等の区分一覧表
区  分 普通の申告書 複写式申告書
提出用 控 用 提出用 控 用
申告書A・B     第一表
第二表
第一表控
第二表控
分離課税用     第三表 第三表控
損失申告用     第四表(一)
第四表(二)
第四表(一)控
第四表(二)控
修正申告書     第五表 第五表控
総収入金額報告書 黒丸に「×」マーク    
 (注)  複写式申告書の控用は、翌年以降の参考としてください。
 また黒丸に「×」マークのものは、原則として別葉となっています。


<申告事務チェック・ポイント>
[1]  税額計算書・計算明細書・決算書等は、それぞれ必要なものを添付する。
[2]  準確定申告の場合は、いずれも相続人が「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表」を添付する。
[3]  確定申告書を提出しない場合でも、事業所得等の総収入金額の合計額が3,000万円を超えるときは、総収入金額報告書を提出する。
[4]  株式等の譲渡による所得が黒字であっても、他の各種の所得金額の合計額が赤字であるときは、損失申告用(別表の第四表)を使用する。
[5]  確定申告時までに提出を要する各種申請書・届出書についてチェックする。
[6]  特例の適用を受けるための証明書、添付が要件とされている書類等は早めに手配しておく。
[7]  申告諸用紙を早めに手配する。所得税の確定申告書や申請書等については、記載事項は法令に明記されているが、様式は示されていないので、前もって必要な用紙を揃えておき、「所得税の確定申告の手引き」(A・B)等の説明に従って記載番号等の順を追って記入していけば、適正な所得・税額等が算出されるようになっている。
[8]  申告書等は、最寄りの税務署等で、機械処理等を行う場合は早めに、多いめに手配しておく。

 

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