[1] |
税額計算書・計算明細書・決算書等は、それぞれ必要なものを添付する。 |
[2] |
準確定申告の場合は、いずれも相続人が「死亡した者の平成 年分の所得税の確定申告書付表」を添付する。 |
[3] |
確定申告書を提出しない場合でも、事業所得等の総収入金額の合計額が3,000万円を超えるときは、総収入金額報告書を提出する。 |
[4] |
株式等の譲渡による所得が黒字であっても、他の各種の所得金額の合計額が赤字であるときは、損失申告用(別表の第四表)を使用する。 |
[5] |
確定申告時までに提出を要する各種申請書・届出書についてチェックする。 |
[6] |
特例の適用を受けるための証明書、添付が要件とされている書類等は早めに手配しておく。 |
[7] |
申告諸用紙を早めに手配する。所得税の確定申告書や申請書等については、記載事項は法令に明記されているが、様式は示されていないので、前もって必要な用紙を揃えておき、「所得税の確定申告の手引き」(A・B)等の説明に従って記載番号等の順を追って記入していけば、適正な所得・税額等が算出されるようになっている。 |
[8] |
申告書等は、最寄りの税務署等で、機械処理等を行う場合は早めに、多いめに手配しておく。 |