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2 申告書等諸用紙の使用区分の判断 |
申告書の記載例や書き方については、「平成23年分所得税の確定申告の手引き」の確定申告書A用や確定申告書B用のなかに詳しく書かれております。 したがって、「確定申告書A」と「確定申告書B」のどちらの申告用紙を使うか、また、別表の第三表から第五表までを使用する必要がないのかを手早く的確に判断することは非常に大切なことです。確定申告は、まず用紙を的確に揃えさえすれば、前記の「所得税の確定申告の手引き」等を参考にしながら、その申告用紙や確定申告書の手引き等の各種手引の指示どおりに計算していくと、間違いのない税額が計算される仕組みになっています。そこで、まず確定申告書のAとBのどちらを使用するのかや別表の第三表や第四表を使用するかどうかを、次表で確認してください。
確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得だけの方が使用できる申告書です。この申告書Aは第一表と第二表があります。 一方、確定申告書Bは、確定申告書のAに該当しない人で、土地建物などを売られた人やその年分の所得金額が赤字の人などが使用できる申告書です。この申告書Bも第一表と第二表がありますが、上表の(3)のイの(イ)から(ホ)に該当する場合は分離課税用の別表の第三表を併せて使用し、上表の(3)のロの(イ)から(ニ)までに該当する場合は損失申告用の別表の第四表を併せて使用します。 上記以外に、修正申告をする人については申告書第五表(修正申告用)を使用し、申告書Bに併せて使用します。(分離課税の所得が異動した場合には第三表(分離課税用)も併せて使用します。) また、それぞれの申告書には複写式の控用が用意されていますので、備忘記録として保存するようにしましょう。 お断りしておきたいのは、法人税の場合は、例えば、法人税法施行規則第34条第2項において「確定申告書の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)から別表一(三)まで、別表二から別表三(八)まで、……(中略)……から別表十七(四)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。」と規定されていて、その様式が特定されているわけです。 ところが、所得税では、確定申告書をはじめ計算書等については、法令等により記載事項は明記されていますが、様式については法律・政令・省令のどこにもそのひな型が示されていません。 したがって、所得税の場合には、極端に申しますと、記載事項さえ満たしていればどのような用紙を使用してもよいのですが、納税者が適正な税額計算のできるように、いわば税務署の親切で用紙が作られているということができます。この様式は大変良くできていますので、申告書用紙は必ず税務署の用意したものを使っていただきたいと思います。 税務署から送られてくる確定申告書の用紙には番号等がプレプリントされていますが、コンピュータ用の連続用紙によって申告書を作成するとか、あるいは確定申告書Aから確定申告書Bに切り替えた場合には、必ず税務署から送付された申告書に記載されている番号等を移記するとともに、税務署から送られてきた用紙を、提出する申告書の後にホッチキスで綴っておく配慮も大切です。 なお、税務署から送付される申告書には、消費税申告書に関連した記号が欄外にプレプリントされていますので、その記号の判読についても十分注意しておく必要があります。 |