目次 V-3


3 青色申告と白色申告の特典の違い

 青色申告と白色申告の特典の違いをその主なものについて比較しますと、次のとおりです。
 なお、青色申告で利用できる特典は40種類以上あり、うまく利用すれば、後継者対策や労務対策として活用することができます。

特 典 事 項 青色申告の場合 白色申告の場合
不服申立て
(通則法75(4)一)
更正があった場合、異議申立てをするか直接審査請求をするかの選択が可能 異議申立てのみ
専従者給与
(所法57)
原則として、全額必要経費に算入可 配偶者86万円、その他50万円を限度として必要経費に算入できる
現金主義
(所法67の2、所令195)
前々年分の不動産・事業の所得金額の合計が、300万円以下の人については、現金主義による所得計算可 適用なし
純損失の繰越控除
(所法70(1)(2))
翌年以降3年間繰越控除可 変動所得又は被災事業用資産の損失に限り、繰越控除可
純損失の繰戻還付
(所法140、141)
前年分の所得に係る税金からの還付可 適用なし
推計課税の禁止
(所法155(1)、156)
帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることはない 推計による更正を受けることもある
更正の理由付記
(所法155(2))
更正通知書に、更正の理由が付記される 更正の理由の付記なし
引当金
(所法52〜55の2)
貸倒引当金、退職給与引当金等の引当金の必要経費算入可 適用なし
低価法
(所令99(1))
棚卸資産は低価法による評価可 適用なし
青色申告特別控除
(措法25の2)
所得を計算する際、最高10万円(事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む者で一定の要件を満たすものは最高35万円)の控除可 適用なし
減価償却の特例
(措法11他)
特定設備等の特別償却、中小企業者の機械の特別償却費の必要経費算入可 適用なし
その他
準備金の設定
 (措法20の2他)
税額控除の特例
 (措法10他)
適用あり 適用なし

 

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