IV-4 |
4 更正の請求 |
(1) 一般の場合 計算誤りなどにより申告(更正)税額が過大であったとき、又は純損失が過少であったときは、法定申告期限から1年以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23(1))。 (2) 特別な場合 自分の所得として申告していたものが、判決などにより他の者に帰属することになったときなどは、その判決の確定した日の翌日から2か月以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23(2))。 (3) 少額配当等 少額配当等については、一度申告をすると、更正の請求をしても申告から除外することはできません(措通8の5−2)。 |