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IV-3
3 修正申告
(1)
申告(更正、決定)税額が過少であったとき、又は純損失が過大であったときなどは、更正があるまでは修正申告書を提出することができます(通則法19(1)(2))。
(2)
修正申告に係る所得税額の納付期限は、 修正申告書提出の日となります(通則法35(2))。