III-Q15 |
Q15 金庫株 |
金庫株とは、発行した会社自身が取得した自己株式のことをいいます。会社の資本金はその発行する株式数と、1株当たりの発行金額によって決まり、この資本金額によって当初の会社の財政的基盤が築かれていきますが、この会社の発行している株式を発行会社自らが取得することを自己株式の取得といい、取得した自己株式のことを俗に金庫株といいます。いったん取得した後その自己株式を長らく金庫にしまっておくことができる、そんなイメージから自己株式を金庫株と呼ぶわけです。従前は、自己株式の取得・保有それ自体が厳格に規制されていましたが、平成13年10月施行の商法改正によって、その取得・保有が原則自由になりました。 次に、この金庫株の利用事例を考えてみましょう。
中堅中小企業ではこのような事例は比較的多くぶつかるケースと思われますが、このような場合での取得や保有、そしてその後の消却(この世からまったくなくしてしまうということです。)や売却処分に何らの制限もないことになりました。もちろん、会社組織としての意思決定である以上は、何らかの決議要件が要求され、また、会社債権者を害することのないようにする必要上、無制限に認めるわけにはいきませんので、一定の規制はあります。(次図を参照)
この金庫株について、取得、保有、消却、売却処分について留意しておかなければならないのは、次の点です。
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