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会社が発行する自社の株式、これを自己株式といいますが、その取得が原則的に自由になりました。これを利用することで、株主対策やオーナーの相続対策などの事業承継対策ができますし、合併・会社分割・株式交換などの企業組織の再編にも活用できる路が開かれました。
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(2) |
予定価格で会社の発行する株式を買い取る権利、これを新株予約権といい、また特に有利な価格や無償で新株予約権を付与する場合をストックオプションといいますが、その発行を一般的に認めることにしました。そして、従来このストックオプションに課されていたさまざまな制限を撤廃しました。権利を与える対象者、権利行使期間、行使されたときに与える株式数などの制限なしに実施することができることになりました。
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(3) |
会社の株式の発行価額についての金額規制がなくなりました。また、1株当たりの額面という規制もなくなりました。たとえば、100万円の資金調達に発行する株式の数は何株であっても問題ありませんし、「1株いくら」という記載自体がなくなりました。
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継続して5年間通知や催告が届かず、配当金が受け取られていない株主を所在不明株主といいますが、その保有株を取締役会決議を経て売却できるようになりました。これは株主管理の手間の削減になります。
また、株券を事故や盗難でなくした株主が株券の再発行を求める手続を株券失効制度として設けました。会社への届出と時間の経過だけで喪失した株券を無効にできるように簡素化しました。従来の株券についての公示催告や除権判決の厄介な手続をなくしたものです。 |