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海外駐在に帯同するために退職する配偶者の雇用保険 |
このたび、当社の社員A氏を3年間の予定で海外に駐在させます。A氏の配偶者であるBさんも当社の社員ですが、A氏の海外駐在に当たり、Bさんは当社を退職することになりました。この場合、退職するBさんの雇用保険の失業等給付はどうなりますか。 |
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A氏の海外勤務期間が3年程度であれば、帰国後、配偶者のBさんは失業等給付を受給することができますが、海外勤務期間が長引き、日本を離れる期間が4年を超えるようであれば、Bさんは失業等給付を受けることができなくなってしまいます。 1.雇用保険受給延長は最大何年まで認められるか? 〜最大4年まで認められる〜 海外勤務予定者の中には、配偶者がお勤めの人もいらっしゃると思われます。 このような場合、海外勤務予定者の配偶者が、海外勤務に帯同するために退職するケースも少なくありません。退職した配偶者が、日本に帰国後、雇用保険からの失業等給付を受給できるかどうかは、海外居住期間の長さによって変わってきます。 配偶者の海外勤務に帯同するために退職した場合は、受給期間を延長できる理由に該当します。したがって「退職した翌日から1年間」と「やむを得ない事情による受給期間の延長である3年間」を合計すると、4年間となりますので、この期間内であれば基本手当を受給できます。 受給期間の延長申請は、退職後30日を経過した後、1か月以内に行わなければなりません。 3年間の延長申請をした場合、4年以内に帰国し基本手当の受給の手続をすれば受給できる場合もありますので、海外赴任期間が3年程度と予想される場合は、現在就労中の配偶者は、退職後に必ず、雇用保険の受給延長手続を行っておくことをお勧めします。 2.帯同する配偶者が雇用保険受給期間延長のために行うべき手続は? 〜退職してから30日を経過後、1か月以内にハローワークで手続を〜 帯同する配偶者が雇用保険の基本手当を受給するための手続は図表5−1のとおりです。 図表5−1 雇用保険の受給延長申請から実際の受給まで
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