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ストック・オプションの2つの方式 |
ストック・オプションは会社が自社株を与えなければなりませんので、会社自身が自社株を調達しなければなりません。その方法としては、自己株式方式と新株引受権方式(ワラント方式)という2つの方式があります。ただし、この2つの方式は、株式会社にしか認められません。 2つの方式とは… (1)自己株式方式と(2)新株引受権方式(ワラント方式)の流れをフローチャートで示すと、次のようになります。
自己株式方式 会社が市場から自社株を購入する方法です。したがって、会社は市場から自社株を取得して、取締役や使用人に与える準備をします。もっとも、中堅・中小企業の場合には、自社株が売買されている市場がありませんから、自社株を所有する株主から自社株を購入することになります。 商法では、原則として、自己株式の取得は禁止されているのですが、ストック・オプションのためであれば、一定の条件付でこれが認められています。 新株引受権方式(ワラント方式)とは… 会社が、市場から自社株を取得するのではなく、増資のために新株を発行することによって、取締役や使用人に自社株を与える方法です。 注意点
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