(4) |
新株引受権方式とは? |
新株引受権方式(ワラント方式)によるストック・オプションとは、取締役や使用人に新株引受権を与え、取締役や使用人がその権利を行使して増資の払込みをすることによって株式を取得する方法をいいます。 この方式は、平成9年10月1日から施行とされています。 商法改正で、どこが変わったか・・ワラント方式を創設!・・ これまでの商法には、このような制度はありませんでした。したがって、これまでは、社債部分とワラント部分に分離できる分離型のワラント債を発行する“疑似ストック・オプション”によっていました。 ところが、今回の商法の改正によって、新たに新株引受権方式(ワラント方式)による株式の取得が認められることになりました。
<フローチャートで見る/新株引受権(ワラント)方式採用のポイント> こんなことにも、気をつけよう
|