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持株会社、解禁!!

 日本では、これまでのところ、持株会社の設立は、原則として禁止されていましたが、独占禁止法の改正によって、その規制が解除され、原則自由とされました。
 この改正は、改正法公布後6か月以内の施行とされていますので、来春までには、わが国初の純粋持株会社が誕生するものと思われます。

持株会社規制解除の背景

 日本では、戦後、持株会社であった財閥が解体されて以来、独占禁止法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)によって、事業支配力の過度の集中による弊害を防止して、自由な企業間の競争を確保することを目的として、原則として持株会社の設立は禁止されていました。
 ところが、M&Aによる企業のリストラや新規事業への進出に際しては、この独占禁止法が足枷になるとして、産業界からは持株会社設立の解禁を求める要望が出されていました。その結果、平成7年の政府の規制緩和計画に3年以内の見直しが盛り込まれました。これを受けて、平成9年6月には持株会社解禁を織り込んだ独占禁止法改正案が可決成立し、半世紀振りに持株会社の解禁が実現されることになりました。

注意点
これまでも、次のような事業持株会社の設立は、 認められていました。



持株会社の規制解除・・独占禁止法は、どこがどう変ったか

 独占禁止法では、制定以来半世紀にわたり、事業支配力の過度の集中を防止することを目的として、持株会社の設立を全面的に禁止していましたが、このほど、一定の例外を除き、原則的に設立規制が解除されました。

(1)持株会社の設立・・基本方針の変更
 持株会社の設立及び転化は、禁止されていましたが、その規制が解除され、原則自由とされました。


(2)改正後も持株会社の設立・転化が禁じられているもの
 持株会社の設立及び転化は、改正により原則自由とされましたが、「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社」の設立及び転化は、禁止されています。


*「金融持株会社」については、別に法律で定める日までの間、その設立及び転化が禁止されています(平成9年秋の臨時国会に改正法案上程の見込み)。

 

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