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自己株式方式とは?

 自己株式方式によるストック・オプションとは、取締役や使用人に自社株を与えるため、まず会社自身が自社株を取得して自己株式としておいてから、次に、取締役や使用人に株式を与える方法をいいます。
 この方式は、平成9年6月1日から施行されています。

商法改正で、どこが変わったか

(1)  会社が自己株式を取得することができる場合として、取締役に対して株式を譲渡する場合が追加された!

 今回の商法改正前までは、会社は、使用人に株式を与える場合にだけ自己株式を取得できたのですが、取締役に与える場合の自己株式の取得は認められていませんでした。
 ところが、今回の商法の改正によって、それが可能になったのです。


(2) 取得できる株式の総数が拡大された!

 今回の商法改正前までは、この目的(使用人に自社株を与えるための自己株式の取得)のために取得できる自己株式の限度は、発行済株式総数の3%でした。ところが、今回の商法の改正によって、発行済株式総数の10%までの取得が可能になったのです。


(3)  株式を購入する権利の行使期間が10年以内(改正前6か月以内)に延長された!

  今回の商法改正前までは、使用人が株式を購入できる期間は、定時株主総会の決議の日から6か月以内でした。ところが、今回の商法改正によって、取締役又は使用人が株式を購入できる期間が、定時株主総会の決議の日から10年以内と延長されたのです。


<フローチャートで見る/自己株式方式採用のポイント>
 株式を取締役又は使用人に譲渡するためには、次の要件をクリアーしなければならないとされました。


こんなことにも、気をつけよう
有限会社等→合名・合資・有限会社には、この方式は認められない。
財源規制→株式の取得価格の総額は、配当可能利益の範囲内とする。
株式の買付け→株式は、市場買付けの他、公開買付けの方法でも取得できる。

 

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