目次 I-Q11


Q11 比準要素数1の会社の評価方法


 Question 11

類似業種比準方式の計算の基となる、1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素のうち2以上がゼロだと評価方法が変わるのですか。

ポイント 純資産価額方式、又は類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式になります。


 Answer

■比準要素数1の会社

 比準要素数1の会社とは、類似業種比準方式の計算の基となる、(1)1株当たりの配当金額、(2)1株当たりの利益金額、(3)1株当たりの純資産価額のそれぞれの金額のうち、いずれか2要素がゼロであり、かつ、直前々期末においてもいずれか2要素以上がゼロである会社をいいます。

 この場合の配当金額及び利益金額について、直前期末以前3年間の実績を反映して判定をすることになります。


■比準要素数1の会社の評価方法

 比準要素数1の会社の評価方法は、下の表の区分に応じて評価することとされています。

 なお、この比準要素数1の会社の株式について下の表の特則により評価する場合の類似業種比準価額の算式は、次のとおりとなります。

 (1) 比準要素が利益金額のみの場合
  

 (2) 比準要素が配当金額のみの場合又は簿価純資産価額のみの場合
  

  (注)「0.7」は、中会社については「0.6」、小会社については「0.5」とします。

区  分 評 価 方 法
同族株主が取得した株式 原則 純資産価額方式
 ただし、株式の取得者とその同族関係者の有する持株割合が50%未満であるときは、純資産価額の80%相当額が評価額となります。
特則 納税者の選択により、次の算式で求めた価額を評価額とすることができます。
 類似業種
 比準価額
×0.25+ 1株当たりの
純資産価額
×(1−0.25)
同族株主以外が取得した株式 配当還元方式
 ただし、配当還元価額が、上記原則又は特則により評価した価額より高い場合は、上記原則又は特則により評価した価額になります。

 

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