目次 I-Q7


Q7 業種の判定


 Question 7

会社規模の判定をする場合には業種も関係するようですが、どのように区分されているのですか。

ポイント 会社規模の区分をする場合には、業種の判定が必要です。また、類似業種比準方式で評価する場合には、業種目の判定も必要です。


 Answer

■業種の判定

 取引相場のない株式の原則的評価方法は、その会社が大会社に該当するのか、中会社、又は小会社に該当するのかによって異なりますが、その会社区分は、その評価会社の業種によって、(1)総資産価額、(2)従業員数、(3)直前期末以前1年間の取引金額の3つの基準から判定することとなっています。

 業種は、(1)卸売業、(2)小売・サービス業、(3)卸売業、小売・サービス業以外の3つに区分されますが、評価会社がどの業種に該当するかは、直前期末以前1年間における取引金額によって判定をし、2以上の業種を兼業している場合は、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定することとされています。


■業種目の判定

 また、株価を類似業種比準方式で評価する場合には、その評価会社の事業が該当する類似業種を判定して比準要素等を適用し計算します。

 類似業種の判定は、評価会社の事業が、上場会社の事業内容を基として定められている業種目(業種目には、大分類、中分類、小分類がある)のどれに該当するかによって判定します。(判定の基となる平均株価表は国税庁から2か月ごとに公表されています)

 つまり、評価会社の業種目が小分類に区分されているものであれば小分類による業種目、小分類に区分されていないものであれば中分類による業種目によるわけですが、選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目とすることも認められています。

 なお、評価会社の業種目が何に該当するかは、期末以前1年間の取引金額によりますが、兼業をしている場合には、全体の取引金額に占める業種目別の取引金額の割合により、次のように判定します。

兼 業 割 合 業種目の判定
(1) 業種目別の取引金額の割合が50%を超える業種目がある場合
その取引金額の割合が50%を超える業種目
(2)













50











 評価会社の事業が1つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの割合の合計が50%を超える場合 その中分類の中にある類似する小分類の最後の業種目又はその他の○○業
 評価会社の事業が1つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの割合の合計が50%を超える場合 その中分類の業種目
 評価会社の事業が1つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの割合の合計が50%を超える場合
その大分類の中にある類似する中分類の最後の業種目又はその他の○○業
 評価会社の事業が1つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの割合の合計が50%を超える場合
その大分類の業種目
 イからニのいずれにも該当しない場合
その大分類の業種目の中のその他の産業

 

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