目次 I-Q3


Q3 株主の判定


 Question 3

同じ会社の株式でも、株主によってその評価方法が違うそうですが、株主の判定基準はどのようになっているのですか。

ポイント 同族株主のいる会社かどうか、同族株主かどうか、持株割合がどれだけかによって評価方法が変わります。


 Answer

■株主による評価方法の区分

 取引相場のない株式の評価方法の選定は、まず、その株主の区分を判定します。

会社
区分
取 得 者 区 分 評価方法
同族グループ単位 個人単位




(注1)




同族株主 取得後の持株割合5%以上 原則的評価方法
取得後の
持株割合
5%未満
中心的な同族株主(注2)がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 中心的な
同族株主
役員
その他 特例的評価方法
同族株主以外









持株割合の合計
が15%以上の
グループに
属する株主
取得後の持株割合5%以上 原則的評価方法
取得後の
持株割合
5%未満
中心的な株主(注3)がいない場合
中心的な株主がいる場合 役員
その他 特例的評価方法
持株割合の合計15%未満

 上の表の中で、(注1)同族株主、(注2)中心的な同族株主、(注3)中心的な株主、及び役員とは、次の者をいいます。

同族株主 原 則 株主の1人及びその同族関係者(次問参照)の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式総数の30%以上である場合の当該株主及びその同族関係者をいいます。
特 則  株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多いグループの有する株式の合計数が、その会社の発行済株式総数の50%以上である会社については、その50%以上の株式を有するグループに属する株主をいいます。
中心的な同族株主  同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社を含む)の有する株式の合計数がその会社の発行済株式総数の25%以上である場合の当該株主をいいます。
中心的な株主  同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を所有している株主がいる場合の当該株主をいいます。
役  員  社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、その他これらの者に準ずる役員、監査役及び監事をいいます。


 

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