同族株主 |
原 則 |
株主の1人及びその同族関係者(次問参照)の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式総数の30%以上である場合の当該株主及びその同族関係者をいいます。 |
特 則 |
株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多いグループの有する株式の合計数が、その会社の発行済株式総数の50%以上である会社については、その50%以上の株式を有するグループに属する株主をいいます。 |
中心的な同族株主 |
同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社を含む)の有する株式の合計数がその会社の発行済株式総数の25%以上である場合の当該株主をいいます。 |
中心的な株主 |
同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を所有している株主がいる場合の当該株主をいいます。 |
役 員 |
社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、その他これらの者に準ずる役員、監査役及び監事をいいます。 |