I-Q1 |
I 改正された自社株の評価方法は? |
Q1 自社株評価に関する改正のポイント |
先ごろ、取引相場のない株式の評価方法が、平成12年度の税制改正を受けていくつか改正されました。株式の評価をするに当たって非常に重要な改正が何点もなされています。改正後の評価方法の全容は次問以下で詳しく説明しますが、改正のポイントをあげると次のとおりです。〈改正後〉の紫色の文字部分が改正された箇所です。
中会社と小会社を区分する総資産価額及び従業員数が、以下のように改正されました。
前記の改正を受けて、中会社についてLの割合を区分する総資産価額及び従業員数が、以下のように改正されています。 〈改正前〉
〈改正後〉
「利益」「配当」「純資産」の均等評価が「利益」中心の評価に改められるとともに、斟酌率が会社区分に応じて3段階に改められました。 〈改正前〉
〈改正後〉
純資産価額方式しか認められていなかった、いわゆる「2要素ゼロ」の会社の株式評価について、類似業種比準方式との併用方式も認められることとなりました。ただし、3要素ゼロの会社の株式は従来どおり純資産価額方式のみの評価になります。
土地保有特定会社に該当するかどうかの総資産価額の基準が先の中会社・小会社の区分の改正を受けて、小会社について次のように改正されています。
(1)自己株式を有している場合は、自己株式を控除した発行済株式数で株主区分の判定その他を行うことが明らかにされ、また、(2)純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除しないケースの追加が行われました。
上記改正の適用時期は、原則として、平成12年1月1日以後の相続等により取得した株式の評価から適用されますが、平成12年7月31日以前の相続等により取得した株式については、改正前の取扱いでもよいこととされています。 |