目次 II−16

 第2章 収益事業
 QU−16 収益事業とは
法人税が課税される収益事業とは、どのような事業のことをいいますか?

A 販売業、製造業その他の政令で定める事業で継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

●解説

法人税が課税される収益事業は、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」(法人税法第2条第13項)と定義されています。

 したがって、収益事業に該当するかどうかの要件は、以下A〜Cになります。

 A 政令で定める事業(34事業)としての性質を有すること
 B 継続して行われる規模であること
 C 事業場を設けて行われる規模であること

 政令で定める34事業とは、以下の事業になります。

(1) 物品販売業
(2) 不動産販売業
(3) 金銭貸付業
(4) 物品貸付業
(5) 不動産貸付業
(6) 製造業
(7) 通信業
(8) 運送業
(9) 倉庫業
(10)請負業
(11)印刷業
(12)出版業
(13)写真業
(14)席貸業
(15)旅館業
(16)料理店業その他の飲食店業
(17)周旋業
(18)代理業
(19)仲立業
(20)問屋業
(21)鉱業
(22)土石採取業
(23)浴場業
(24)理容業
(25)美容業
(26)興行業
(27)遊技所業
(28)遊覧所業
(29)医療保健業
(30)技芸教授業
(31)駐車場業
(32)信用保証業
(33)無体財産権の提供等を行う事業
(34)労働者派遣業

 ただし、3要件を満たしていたとしても、障がい者や年齢65歳以上の者等が半数以上従事している事業で、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合には、例外的に収益事業とはされないこととしています(法人税法施行令第5条第2項)。

 例えば、小規模作業所で、障がい者の方が石鹸などを作って販売するような場合には、原則として物品販売業で収益事業になりますが、上記の要件を満たしていれば、収益事業にはなりません。

 一方で、3要件を満たしていなくても、収益事業に付随する行為であると、その付随行為も収益事業として課税対象になります。例えば、介護保険事業者が、ヘルパー養成講座を行う場合に、ヘルパー講座単独では収益事業になりませんが、医療促進業として収益事業に該当するとされている介護保険事業に付随する行為として課税の対象になることがあります。


目次 次ページ