第4章 |
第4章 所得税 |
所得税は個人の所得に対して課税する税金です。通常の給与所得者であれば、年末調整により課税関係は完了しますが、開業医の場合、事業所得に該当しますので確定申告が必要になります。 法人税においても同様ですが、所得税においても医業として他の事業との相違がそれほどあるわけではありません。制度としては社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬に係る源泉徴収、社会保険診療報酬に関する概算経費率の特例及び医療機器や建替え病院用建物等に関する特別償却制度が挙げられますが、所得税については、その他個人事業につきものの家事関連費及び専従者給与がありますので、これらについて述べていきます。 なお、特別償却に関しては法人税と同様になります。
個人診療の場合、自己の生活費と事業に係る経費について共通するものや、区分が困難な経費があります。そのような家事関連費のうち次に掲げるものについては、所得税法上必要経費に算入できないものとして規定されています。
(1) 家事上の経費 個人の診療所の場合、本人の生活費と診療所の経費との境界が曖昧になりがちです。自宅兼診療所の場合、家事上の経費として例えば、診療所の家賃・水道光熱費・ガソリン代等の車両費などがあげられますが、これらについては以下に掲げる金額については上記の必要経費不算入の規定から除かれ、必要経費に算入することが認められています。
上記のように規定されていますが、通達において白色申告者についても業務上必要である部分を明らかに区分できる場合には、その部分が支出金額の50%以下である場合でも必要経費に算入することを認めているため、実質的には経費のうち業務上必要な部を区分できる場合には、青・白問わず必要経費に算入することができます。 (2) 租税公課 租税公課については、所得税及び住民税(延滞金や加算金を含む)は個人の所得に課税するため必要経費となりません。その他の租税で業務に関連するものについては罰則的な意味合いをもつ延滞金・加算金などを除き必要経費に算入することができます。また、不動産取得税や自動車取得税などの資産の取得に係る租税については、必要経費とするか資産の取得価額に算入するかは選択することができます。 (3) 損害賠償金等 損害賠償金等(損害賠償金のほか、慰謝料・示談金・見舞金の名目を問わず他人に与えた損害を補填するために支出する一切の費用を含む)に関しては、その行為の主体及び内容によって取扱いが規定されています。 事業主に故意または重大な過失がある場合の損害賠償金等に関しては、業務関連かどうかを問わず必要経費に算入することはできませんが、事業主に責任がない場合には業務関連でない場合を除き必要経費に算入することができます(一定の場合従業員に対する給与となる)。
個人事業に関して配偶者その他の親族等がその事業に従事している場合に、同一生計の親族等に支払った給与等に関しては、家事費との区別がつきにくいため必要経費に算入される金額についての制限があります。青色申告の場合には、青色事業専従者給与、白色申告の場合には事業専従者控除としてそれぞれ必要経費に算入することができます。 (1) 青色事業専従者給与 青色申告書を提出している事業主と同一生計の配偶者その他の親族で年末における年齢が15歳以上の者が、専らその営む事業に従事した場合においては、所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、その届出書に記載されている金額の範囲内の金額で支払った金額を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。ただし、届出書に記載できる金額はその事業に従事した期間その他の状況に照らし、一般的な水準を超えない金額の範囲内とされています。 (2) 事業専従者控除 青色申告書を提出していない事業主と同一生計の配偶者その他の親族で、年末における年齢が15歳以上の者が、その営む事業に専ら従事した場合においては、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費に算入することができます。この場合には実際の給与の支払いの有無にかかわらず必要経費となります。
社会保険診療報酬に係る経費については、法人・個人を問わず、実際に支払った経費の額か、または一定の方法で計算した概算経費の金額のいずれか多い金額を必要経費とすることが認められています。この規定の適用が受けられるのは、その年中の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下であり、かつ申告書にその金額の計算に関する記載がある場合に限ります。 (1) 社会保険診療報酬に係る実額経費の計算方法 この規定の適用があるのは、社会保険診療報酬に関する経費部分に限られますので、まず収入及び支出を以下のように区分します。
収入に関しては、社会保険診療に係るものとその他の収入に区分することは容易ですが、支出に関しては医薬品などについて社会保険診療に係る費用と、自由診療に係る費用を区分することは通常困難です。 そこで、支出に関しては診療に係る費用と診療以外の費用に区分した上で、診療に係る費用部分を、収入全体に占める社会保険診療報酬と自由診療報酬の割合等の合理的な按分基準によって按分します。自由診療については、按分して算出した費用の額に診療科に応じた調整率を乗じた金額が実額経費となります。 (2) 概算経費の計算 概算経費の計算は速算表がありますので、それをもとに計算します。 概算経費の速算表
(1) 社会保険診療報酬に係る源泉徴収 個人の場合、社会保険診療報酬支払基金から支払われる金額については所得税が源泉徴収されます。国民健康保険診療報酬については源泉徴収されません。なお、社会保険診療報酬について源泉徴収される金額は以下の通りです。 源泉徴収税額=(その月分の社会保険診療報酬の金額−20万円)×10% (2) 給与等に係る源泉徴収
|