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実例と解説 印紙税の課税物件(課税対象となる文書) |
1 課税文書の意義 |
印紙税法では、課税物件、課税標準及び税率、並びに一般的な課税物件が一つにまとめられて、別表第一に掲げられています。 この課税物件表の課税物件の欄に掲げられている文書のうち、法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書を「課税文書」といいます。 整理すると、次のように説明できます。
課税文書に該当する場合の、この「文書」とはどのようなものをいうのでしょうか。この文書の定義は印紙税法には規定されていません。「課税文書の用紙」という文言が使われている条文はありますが、「文書」の定義はどこにも規定されていません。しかし、一般的には次のように考えられています。
例えば、ベニヤ板に契約内容を記載して署名押印等をすれば、このベニヤ板は契約書に該当し、課税事項の記載があれば課税文書に該当します。 ただ、この場合においては印紙をどのように貼ればよいのかという疑問が生じますが、印紙税の納付方法は書式表示などの特例納付などもあり、文書の形態や行使方法などによって選択をすればよいと考えます。 ベニヤ板以外に、例えば布切れでも文書に該当しますので、布切れに一定の記載を行うことにより、課税文書となることもあり得ることになります。
ア 課税文書 課税文書は、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げられており、この課税物件欄は、物件名と定義欄に区分されています。 物件名は、課税文書に該当するとされる文書の課税事項を定めています。「請負」「不動産の譲渡」などがそれであり、それら課税事項を証明する目的で作成される文書が課税文書に該当します。 ここで、この物件欄では、例えば第2号文書で「請負に関する契約書」が掲げられているのですが、「〜に関する契約書」とする理由は、仮に「請負契約書」とすれば、請負契約書という表題の文書のみが課税とされ、表題が「合意書」や「受取書」であっても、内容が「請負契約」を証明する目的であるような場合には、「請負契約書」としての課税文書として、印紙税の納付を求められなくなり、実質上の権衡が保てない、ということによるものです。 定義欄は、課税物件の定義やそれに含まれないもの、含まれるものなどを規定しています。
印紙税法課税物件表別表第一は、「課税物件表」と「課税物件表の適用に関する通則」により構成されています。この通則の1から3及び5において、課税物件についての通則、つまり、課税物件表をどのように適用するのか、課否判定をしようとする文書が課税物件表に掲げられているどの号の文書に該当するのか、その所属に関する一定の基準が定められ、特に複数の号に該当するような場合における所属の決定方法などが詳細に定められています。 また、通則の5は、課税物件表で用いられている契約書の定義が共通的に定められています。つまり、印紙税法で規定されている契約書とはどのようなものをいうのか、ということが明確に定められています。
イ 非課税文書 上記課税文書のうち、印紙税を課さないものとして印紙税法第5条に規定されている文書をいいます。 これは、次のように整理されます。
また、印紙税法以外の他の法律によって印紙税を課さないこととされている文書があります。これは、その文書を課税物件表に当てはめた場合に、もともと掲げられていない、つまり課税対象外となる文書(不課税文書)や課税文書、非課税文書のいずれに該当するとしても、そもそもこれらの法律によって印紙税を課さないとされている文書をいいます。つまり、課否判定をする必要もなく、当初から課税を予定していない文書であるといえます。その理由は、おおよそ次のようなことによるものであるといわれています。
これはおおよそ次のように整理されます。 ◎特別法の法律により印紙税を課さないこととされている文書 (例)健康保険法第195条(印紙税の非課税) 「健康保険に関する書類には、印紙税を課さない」 (例)農業災害補償法第11条(印紙税の非課税) 「農業災害補償に関する書類には、印紙税を課さない」 (例)労働者災害補償保険法第44条(印紙税の非課税) 「労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない」 ◎条約により印紙税を課さないこととされている文書
◎租税特別措置法の規定により印紙税を課さないこととされている文書
ウ 不課税文書 印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書以外の文書をいいます。 印紙税法は、「課税文書限定列挙主義」を採用していますので、課税対象となる文書のみが課税物件表として法律に規定されています。つまり、課税物件表に掲げられていない文書は、すべて不課税文書ということになります。 (2) 課税文書に該当するかどうかの判断 その文書が課税文書に該当するかどうかの一定の判断基準を示したのが、印紙税法基本通達第3条です。
まず、この通達を読まれて、どれくらいの方が即座に理解できたでしょうか。印紙税の課否判定は「意外と簡単にできる」と思われている方が多いと思いますが、この通達が課否判定の基本となっていることをここで認識してください。この通達が課否判定の判断基準として規定されているのですが、規定の内容が非常に抽象的となっています。 そこで、この通達が意図しているところを考えてみることにします。 ここでは、簡単な事例をあげて解説しますので、それを検討しながら、その判断基準等を理解していくことにします。 表題が、「契約書」であっても、その契約書の条項中に、金銭の受取条項があれば、金銭又は有価証券の受取書に当たります(基通第3条の前段参照)。 |