目次 II−4


4 個人所得税の申告と納付(米国市民又は米国居住者)

 米国では、給与所得の年末調整の制度がなく、納税者が自ら税額を計算し申告する申告納税制度が採用されています。特定の少額所得者を除き、「米国個人所得税申告書」Form1040〈U.S.Individual Income Tax Return〉を翌年4月15日までIRSに提出し、予定納税額および源泉徴収税額の過不足を精算します。


1.所得税申告 Form1040

 米国市民又は米国居住者が、米国個人所得税申告書の提出義務があるかどうかは、主に次の要因によります。

 (1)総所得金額 Gross income

 (2)申告ステイタス Filing status

 (3)年齢 Age


2.申告期限と延長申請 Form4868

 納税者は、「米国個人所得税申告書」Form1040〈U.S. Individual Income Tax Return〉を作成し、翌年4月15日までに申告します。したがって、2007年度の申告期限は、2008年4月15日になります。納税者が死亡した場合や日本へ帰国した場合も同様になります。

 課税所得額や控除の使用制限等の条件に合えば、Form1040よりも記入が簡単なForm1040EZ又はForm1040Aを使用することができます。


3.予定納税制度 Form1040-ES

 日本と同様に、個人所得税には予定納税制度があります。

 源泉徴収税額と予定納税額による納税は、その年の所得税額が確定する前の概算納付です。それらの概算納付は、個人確定申告により精算されることになります。

 以下は、予定納税額を決定するための一般的なルールです。

 (1) 前年の税額(12ヶ月を基準)の100%
 その年の調整後総所得金額(AGI)が$150,000(夫婦別申告$75,000)の場合は、110%

 (2) その年の見積税額の90%

 (1)又は(2)の税額から源泉徴収される金額を控除した額を予定納税します。ただし、予定納税として納付すべき金額が$1,000未満である場合は、予定納税の必要はありません。

 なお、前年に申告をしていない、又は、その年の申告の対象期間が12ヶ月に満たない場合は(2)の適用はありません。ただし、次の要件を満たす場合、予定納税は必要ありません。

 a.前年度に納付税額がなく、
 b.その年、米国市民又は米国居住者で、かつ
 c.前年の申告対象期間は、12ヶ月だった場合

 予定納税は、一般的に4回均等分割納付を行います。また、均等分割に代えて年換算分割法(Annualized Income Installment method)を使用することもできます。

 納付日が、土曜、日曜、祝日の場合はそれらの日の翌日になります。予定納税の納付方法には、前年の過払い税金から充当、「予定納税の納付書」Form1040-ESでの納付、電子納付、クレジット払い納付があります。


4.申告書の提出先

 米国個人所得税申告書は、IRS Centerに提出することになります。毎年、住所等に変更があるので提出先の詳細は、InstructionもしくはIRSのホームページで確認してください。

 

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