目次 序−1

 序 章 公益法人・一般法人の法人類型
 第1節 公益法人と一般法人

 従来、社団法人・財団法人は、すべて公益法人という位置付けでしたが、平成20年12月からスタートした新しい公益法人制度においては、公益法人となる公益社団法人・公益財団法人と、一般法人となる一般社団法人・一般財団法人に区分されることになりました。

 公益法人は、認定法を遵守しながら厳格な法人運営を行う必要がある反面、税制上の優遇措置を数多く受けることができます。

 他方、一般法人は、登記のみで容易に設立可能であり、原則として自由な法人運営を行うことが可能な反面、税制上の優遇措置は限定されています。

社団法人財団法人
公益法人公益社団法人公益財団法人
一般法人一般社団法人一般財団法人

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