序−1 |
従来、社団法人・財団法人は、すべて公益法人という位置付けでしたが、平成20年12月からスタートした新しい公益法人制度においては、公益法人となる公益社団法人・公益財団法人と、一般法人となる一般社団法人・一般財団法人に区分されることになりました。
公益法人は、認定法を遵守しながら厳格な法人運営を行う必要がある反面、税制上の優遇措置を数多く受けることができます。
他方、一般法人は、登記のみで容易に設立可能であり、原則として自由な法人運営を行うことが可能な反面、税制上の優遇措置は限定されています。
社団法人 | 財団法人 | |
公益法人 | 公益社団法人 | 公益財団法人 |
一般法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 |