目次 2-VI


VI.更正・決定

 納税申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるとき、税務署はその調査したところによって申告額を「更正」します(通法24)。

   申告による課税標準または税額を増減させる処分はすべて更正になります。更正は、法定申告期限から3年間(納税額を減少させる場合の更正または還付請求申告書に対する更正の場合は5年間)することができます(通法70(1)・(2))。

 また、納税申告書の提出義務がある者が申告書を提出しない場合は、税務署はその調査したところによって所得金額や税額などを「決定」します(通法25)。

   決定またはその決定に対する更正は、法定申告期限から5年間行うことができます(通法70(3))。

 更正や決定によって納付することになる税額は、更正または決定の通知書が発せられた日の翌日から1か月以内に納付しなければならず(通法35)、その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。

 税務調査を受けて追徴されるとき、修正申告を行うか更正処分を受けるか、2通りの方法がありますが、通常は税務署側の勧奨によって修正申告書を提出するケースが多いようです。

 いずれによっても、加算税や延滞税の金額には変わりありません。ただし、更正または決定に対しては不服申立て(「異議申立て」「審査請求」「訴訟」)ができますが、修正申告書を提出したときはそれができません。

 

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