目次 2-V-2


2.更正の請求が認められない場合

 次のようなことを理由とした更正の請求は認められません。

 (1)  決算調整事項に関して次のような事実があるとき
b 減価償却資産または繰延資産の償却を償却限度額まで行わなかったこと
b 貸倒引当金などの引当金の繰入れまたは準備金の積立てを限度額まで行わなかったこと
b 圧縮記帳を限度額まで行わなかったこと
b 時価の低下した資産について評価換えにより評価損を計上しなかったこと
b 使用人に対する賞与を利益処分により支出したこと

 (2)  任意申告調整事項に関して次のような事実があるとき
b 受取配当金について益金不算入の申告をしなかったこと
b 所得税額および外国税額の税額控除について控除の申告をしなかったこと
b 指定寄付金について損金算入の申告をしなかったこと

 

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