目次 2-IV-2


2.修正申告のペナルティー

 修正申告書を提出したときは、次のように加算税および延滞税が課されます。

 (1) 過少申告加算税
b 修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額(通法65(1))
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%相当額(通法65(2))
b 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、過少申告加算税は課されません(通法65(5))。

 (2) 無申告加算税
b 期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による増差税額の15%相当額(通法66(1))
   期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されます。
b 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減されます(通法66(3))。

 (3) 重加算税
 税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、上記(1)(2)に代えて次のように課税されます。
過少申告加算税に代わる課税 増差税額の35%相当額(通法68(1))
無申告加算税に代わる課税 増差税額の40%相当額(通法68(2))

 (4) 延滞税
b 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算します。ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合で計算します(通法60(2))。
 注1  修正申告による納期限は修正申告書の提出日ですから(通法35(2)I)、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%です。
 注2  平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、「公定歩合プラス4%」と7.3%のいずれか低い方とされています(措法94(1))。
b 確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告については、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りとされています(通法61(1))。

 

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