目次 2-III-1


III.中間申告


1.予定申告書と中間申告書

 事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(たとえば、3月末決算法人の場合は11月末日まで)に、「中間申告」をしなければなりません。

 中間申告には、次の2つの方法があります。

 (1)  予定申告書の提出
 前事業年度の法人税額を基礎として、次の算式により月割りで予定納税額を計算するやり方です(法71(1))。

【算式】
  前期分の法人税額

前期の月数
×6=予定納税額
  注1  「法人税額」は、別表1(1)の四角に13欄(「差引所得に対する法人税額」)の金額です。
  注2  予定納税額が10万円以下の場合は中間申告は不要です。

 (2)  仮決算による中間申告書の提出
 期首から6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その利益または損失に基づいて所得金額および法人税額を計算するやり方です(法72(1))。
 この申告を行う際の申告書用紙は、確定申告のもの(別表1(1))と同じです(表題部に「中間」申告書と記入します)。また、確定申告の場合と同様に、決算書類などを添付して提出しなければなりません(法72(2))。

 上記(1)(2)のいずれの方法で申告する場合でも、中間申告による納税は確定申告で納付する法人税の前払いですから、確定申告で精算することになります。したがって、確定申告による法人税額が中間申告で納税した金額に満たないときは、その満たない部分の法人税額は還付されます(法80(1))。

 

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