目次 2-I-3


3.延納制度

 確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額を申告書の提出期限までに納付しなければなりません(法77)。その際、所得税では「延納」の制度が設けられていますが、法人税については下記の場合を除いて、納期限に一時に納付しなければなりません。

 (1)  会計監査などの都合による確定申告書の提出期限の延長の特例を受けているとき
 (2)  災害などによる確定申告書の提出期限の延長の適用を受けているとき

 いずれの場合も、本来の納期限(期末から2か月以内)の翌日から実際に納税される日までの期間に応じ、年7.3%の割合で「利子税」が課せられます(法75(7)、75の2(6))。そこで、上記(1)の場合には利子税の負担を回避するため、本来の納期限に所要税額を「見込み納付」するのが一般的です。

    昨今の超低金利の状況下、平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税の税率は、「公定歩合プラス4%」と7.3%のいずれか低い方とされています(措法93(1))。

 

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