目次 2-I-2


2.申告期限の延長

 法人税の申告期限は、原則として期末から2か月以内ですが、次のように申告期限の延長が認められる場合もあります。

 (1)  会計監査人の監査を受けるといった事情で決算の確定が遅れるとき、税務署の承認を受けて申告書の提出期限を1か月間(特別の事情があれば指定を受けた1か月以上の期間)延長できます(法75の2)。

   商法上、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社については会計監査が義務づけられており(商法監査特例法2)、これらの会社は「申告期限の延長の特例の申請書」を提出してこの特例の適用を受けています。
 なお、それ以外の小規模の会社でも、たとえば、決算期末から3か月以内に株主総会を開催することにしているような場合は、申告期限の延長が認められます(基通17−1−4)。

 (2)  災害などで決算が確定しないため、申告書を提出期限までに提出できないときは、申請して提出期限を延長することができます(法75、通法11)。

   災害が広範囲に生じたことにより、国税庁が申告期限を延長する地域および期日を指定したときは、税務署に対する申請は不要です。

 

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