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2 法人税の申告と納税

 申告納税制度により、法人は事業年度が終了すると、原則として2か月以内に法人税の確定申告を行い納税をしなければなりません。また、事業年度が6か月を超えるときは、中間申告を行い法人税を概算納付します。

 確定申告で納税した法人税額に不足額があれば、正当な額に修正するため修正申告をします。逆に、納税額が過大なときは、税額を少なくし還付を受けるために更正の請求をすることができます。

 法人が確定申告をしないときは、税務署長が職権で納付税額を決定します。また、修正申告をしないときは、職権で更正します(更正には税額が減少する場合も含まれます)。


I.確定申告


1.申告書の提出

 法人は、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、期末決算日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づき課税標準である所得金額とそれに対する法人税額を記載した「確定申告書」を提出しなければなりません(法74)。

   所得税では、納付すべき税額がなければ確定申告の義務はありませんが、法人税については、欠損のため納付すべき税額がない場合でも、確定申告書を提出しなければなりません。

 申告書の提出先は、期末日の納税地ではなく、提出時における納税地を所轄する税務署です(通法21(1))。

 提出期限に関して、税務署の執務時間終了後でも、税務署の入口に設置されている「文書受付箱」に投函された申告書類は、その日に提出されたことになります。また、申告期限が日曜または祝日にあたるときはその翌日が提出期限です(通法10(2))。

 なお、年末の12月29日から翌年1月3日までは官庁が特別休暇で税務署は執務を行いません。そこで申告期限が12月29日から12月31日までの法人については、翌年の1月4日(同日が日曜日であるときは1月5日)までに税務署に申告書を提出(持参に限ります)したときは、期限内に提出されたものとされます。

 提出書類を郵送したときは、原則として、それが現実に税務署に到達した時に提出があったものとされますが、納税申告書およびその添付書類に限って、発信主義によりその郵便物の通信日付印で表示された日に提出されたものとされます(通法22)。

   申請書や届出書は発信主義ではなく、到達主義により提出日の判定が行われますから注意してください。

 

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