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7.繰越欠損金に対する税効果会計の適用 |
(1) 欠損金発生年度 税務上、繰越欠損金は社外流出項目です。しかし、翌期以降に繰り越すことで将来の納税額を減少させることができるので、税効果会計ではこれを一時差異に準ずるものとして取り扱います。 なお、欠損金の繰越しは5年間しか認められません。その間に利益を計上できないときは切り捨てられます。そこで、繰越欠損金に税効果会計を適用するためには、将来の収益力、土地や株式の売却予定などに基づいた、税金の回収可能性を検討しなければならないこととされています。
実効税率 40% 仕 訳 (借)繰延税金資産 400万円 (貸)法人税等調整額 400万円 (注)1,000万円×40%=400万円
(2) 欠損金補填年度
仕 訳 (借)法人税等調整額 400万円 (貸)繰延税金資産 400万円 (注)1,000万円×40%=400万円
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