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5 非居住者から自己株式の取得を行った場合のみなし配当 |
上場会社である内国法人の当社では、公開買付けによる自己株式の取得を予定していますが、対象となる株主の中に非居住者が含まれています。 上場会社が公開買付けにより自己株式を取得した場合の株主に生じるみなし配当については、何か非課税措置があるのでしょうか。 上場会社等が公開買付けにより自己株式を取得した場合の株主に生じるみなし配当の非課税措置は、平成22年12月31日をもって終了しましたので、原則どおりに源泉徴収を要することとなります。 非課税措置の終了に伴い、平成23年1月1日以降におけるその自己株式の取得については、みなし配当の規定が適用されることとなります。 非居住者の国内源泉所得とされる配当等について、みなし配当に該当する金銭等の支払があった場合は、原則としてその支払のうち、資本金等の額のうち株式に対応する部分の金額を超える金額について20%の税率による源泉徴収が必要となります。
また、貴社が外国法人の株主から自己株式を取得した場合にも特例措置はありませんので、非居住者の場合と同様に上記記載の株式に対応する資本金等の額を超える部分の金額がある場合は、剰余金の配当等とみなされて、課税の対象とされますので、原則どおり20%の所得税の源泉徴収が必要となります。 なお、自己株式の取得について、金融商品取引所の開設する市場における購入など一定の場合にはみなし配当に該当しないこととされています。
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