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4 海外転勤者の財形住宅(年金)貯蓄利子

Question


 私は、海外支店に2年間の予定で勤務することになりましたが5年前から、国内の銀行との間で勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結し、給料天引きにより預入していました。出国後この預金の利子は、どのように取り扱われることになるのでしょうか。


Answer


 非居住者が支払を受ける利子等のうち、勤労者財産形成住宅貯蓄や勤労者財産形成年金貯蓄(「財形住宅(年金)貯蓄」といいます)の非課税制度の適用を受けていた勤労者が支払を受けるものについては、次のような特例が定められています。


1 海外転勤者に対する財形住宅(年金)貯蓄非課税制度の特例

 財形住宅(年金)貯蓄非課税制度の適用を受けていた勤労者が、海外勤務のため出国することにより非居住者となった場合において、その勤労者が一定の要件を満たした海外転勤者であって、かつ必要な手続を行った場合には、出国後7年以内の期間に限り、非居住者となっている海外勤務期間中も引き続いてこの制度の適用を受けられることとされています。

 したがって、ご質問の場合には次に掲げる要件を満たしている限り、その利子等について源泉徴収されることはありません。

★適用が受けられる海外転勤者の要件

 その勤労者と賃金支払者との間に、出国後も引き続いて雇用契約が継続していて、かつ、その雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が、継続して国内で支払われることとされている場合におけるその海外転勤者

★必要な手続

 その海外転勤者は、出国をする日までに「海外転勤者の財形非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を、勤務先、及び現に非課税扱いを受けている財形住宅(年金)貯蓄の預入等をしている金融機関の営業所等を経由して住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

★対象となる財形住宅(年金)貯蓄

 海外勤務期間中も引き続きこの制度の適用が受けられることとなる預貯金等は、勤労者が出国前に非課税扱いを受けていた預貯金等(利子等により元加されるものを含みます)に限られます。また、海外勤務期間中はその財形住宅(年金)貯蓄の口座に賃金からの天引き預入等をしないこととされています。


2 要件違反として非課税扱いが受けられなくなる場合

 次のような場合には、海外勤務期間中に引き続いて非課税扱いを受けることはできないこととされています。

 (1)  海外勤務期間中に、その者の賃金から天引きして、その財形住宅(年金)貯蓄の口座に預入等をした場合

 (2)  その者が、国内において雇用契約に基づく賃金の全部又は一部の支払を受けないこととなった場合

 (3)  その者が、出国をした日から7年を経過する日までに、その雇用契約を結んでいる賃金支払者の国内の事務所、事業所等に勤務することにならなかった場合

 (4)  その者が、国内勤務となってから2か月以内に「海外転勤者の国内勤務申告書」を提出しなかった場合


3 要件違反があった場合に非課税扱いが受けられなくなる利子等

 上記の要件違反があった場合には、次に該当する利子等は非課税扱いが受けられなくなり、源泉徴収を要することとなります。

 (1)  預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配のうち、その計算期間が1年以下であるもの
 →要件違反が生じた日の属する計算期間の次の計算期間の利子等

 (2)  上記(1)以外の利子若しくは収益の分配又は生命保険若しくは生命共済契約等の差益
 →要件違反が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われる利子等


参考 措法4の2〈勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税〉、同4の3〈勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税〉、措令2の8〈財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合〉、同2の21〈海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等〉、同2の31〈財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用〉

 

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