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5 非居住者所得に対する源泉所得税の納付期限

Question


 非居住者に支払う対価から所得税を源泉徴収した場合の納付期限について教えてください。


Answer


 非居住者等所得について源泉徴収した所得税の納付期限については、その支払が国内払または国外払であるかに応じて異なります。


 支払態様ごとの具体的な納付期限は、次のように定められています。

 ・国内払の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払の日の属ずる月の翌月10日
 ・国内払とみなされた国外払の場合・・・ 支払の日の属ずる月の翌月末日

 国外において支払う場合であっても、その支払は国内に住所又は居住を有する場合や、国内に事務所又は事務所等を有する場合は、その支払は国内で行われたものとみなし、国内払同様に扱います。

 また、その支払において、国内又は国外のどちらかの判定基準は明示されていませんが、一般的には、その所得の“支払事務を取り扱う事務(業)所”がどちらにあるかによって判定します。この“支払事務を取り扱う事務(業)所”とは、原則として次の事務(業)所をいうと考えられます。

(1)預貯金の利子
(2)合同運用信託等の収益の分配等
(3)給与等又は退職手当等
(4)報酬、料金、契約金又は賞金

 なお、支払者が旧与党の源泉所得税について納期の特例(給与等の支給人員が常時10人未満の事務所で、半年ごとに納付期限が定められているもの)の承認を受けている場合は、非居住者に対する給与等及び退職手当等も同様に半年ごと(1〜6月までの支払は7月10日、7〜12月までの支払は翌年1月10日まで)に納付することができます。


参考 所法212〈源泉徴収義務〉、同216〈源泉徴収に係る所得税の納期の特例〉、措法41の6〈給与、退職所得等について源泉徴収した所得税の納期限の特例〉

 

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