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3 国内源泉所得のうち、源泉徴収の対象となるもの

Question


 非居住者等に対する支払のうち、源泉徴収の対象となるものは、どのようなものがあるのでしょうか。
   

Answer


 非居住者が国内源泉所得を有する場合には所得税が課されますが、そのうち、事業の所得などを除く特定の国内源泉所得については、原則として源泉徴収の対象となります。


 所得税法または租税特別措置法の規定により定められており、次のとおりです。

( 1 )組合契約事業利益の配分
( 2 )土地等の譲渡対価
( 3 )人的役務提供事業の対価
( 4 )不動産の賃貸料等
( 5 )利子等
( 6 )配当等
( 7 )貸付金の利子
( 8 )使用量等
( 9 ) 給与、人的役務提供の報酬等(個人を対象とする所得であるため、外国法人は対象外)
(10)事業の広告宣伝のための賞金
(11)生命保険契約等に基づく年金等
(12)定期積金の給付補てん金等
(13)匿名組合契約等に基づく利益の分配
(14)上場株式等譲渡による所得
(15)懸賞金付き預貯金等の懸賞金等
(16)割引債の償還差益
(17)免税芸能法人等が支払を受ける芸能人等の役務提供事業の対価等


参考 所法161〈国内源泉所得〉、同174〈内国法人に係る所得税の課税標準〉、同180〈国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例〉、同212〈源泉徴収義務〉、同214〈源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得〉、所令281の2〈国内において行う組合事業から生ずる利益〉〜288〈匿名組合契約に準ずる契約の範囲〉、所令303の2〈外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得〉、同328〈源泉徴収を要しない国内源泉所得〉、措法37の11の4〈特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例〉、同41の9〈懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等〉、同41の12丸数字3〈償還差益等に係る分離課税等〉、同42丸数字1〈免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等にかかる源泉徴収の特例〉

 

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