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3 国内源泉所得のうち、源泉徴収の対象となるもの |
非居住者等に対する支払のうち、源泉徴収の対象となるものは、どのようなものがあるのでしょうか。 非居住者が国内源泉所得を有する場合には所得税が課されますが、そのうち、事業の所得などを除く特定の国内源泉所得については、原則として源泉徴収の対象となります。 所得税法または租税特別措置法の規定により定められており、次のとおりです。 ( 1 )組合契約事業利益の配分 ( 2 )土地等の譲渡対価 ( 3 )人的役務提供事業の対価 ( 4 )不動産の賃貸料等 ( 5 )利子等 ( 6 )配当等 ( 7 )貸付金の利子 ( 8 )使用量等
(11)生命保険契約等に基づく年金等 (12)定期積金の給付補てん金等 (13)匿名組合契約等に基づく利益の分配 (14)上場株式等譲渡による所得 (15)懸賞金付き預貯金等の懸賞金等 (16)割引債の償還差益 (17)免税芸能法人等が支払を受ける芸能人等の役務提供事業の対価等
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