目次 Q3


Question
 新たな減価償却制度の適用時期
 平成19年度の税制改正による「新たな減価償却制度」の適用時期を教えてください。

Answer


 新しい減価償却制度は、原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について適用されます。従って、平成19年4月1日以後に終了する事業年度の申告から適用されています(平19改正令附則11マル数字1)。




 なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新しい減価償却制度を適用することとなります(平19改正令附則11マル数字2)。


 

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