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耐用年数…… |
耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)に定められています。 |
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耐用年数の短縮…… |
個々の減価償却資産について、次の事由に該当した場合(実際の使用可能期間が法定耐用年数より10%以上短くなる場合)には、所轄国税局長の承認を受けて耐用年数を短縮することができます。 |
(1) |
その資産の材質又は製作方法が他の資産と著しく異なること |
(2) |
その資産のある地盤が隆起又は沈下したこと |
(3) |
陳腐化したこと |
(4) |
使用する場所の状況によって著しく腐食したこと |
(5) |
通常の修理又は手入れをしなかったことにより著しく損耗したこと |
(6) |
その有する製造設備等の構成が通常の構成と著しく異なること |
(7) |
機械及び装置で、その機械及び装置の属する設備の耐用年数が耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること |
(8) |
その他上記に準ずる事由があること |
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償却の方法 |
定額法
定率法
期首未償却残高 |
× |
耐用年数(定率法)に応じた償却率 |
生産高比例法
取得価額 |
× |
各年度の採掘量 |
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採掘予定数量 |
リース期間定額法
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リース資産の
取得価額 |
− |
残価保証額 |
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× |
当期のリース期間 |
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リース期間 |
(注) |
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、残存価額が廃止され、定率法については、250%定率法が導入されています。 |
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事業年度が1年未満の場合の償却率 |
償却率 |
× |
事業年度の月数 |
= |
改訂償却率 |
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12 |
※ |
既存の中古資産の耐用年数につき簡便法による見積耐用年数によっているものは、耐用年数短縮の改正後の耐用年数が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することによる見積り替えが認められます。 |
■参考/除却損失について
使用に耐えなくなった減価償却資産を取り壊した場合には、次の算式により計算した金額をその取壊しの日の属する事業年度の損金の額に算入します。
固定資産の除却
又は取壊し直前
の帳簿価額 |
− |
除却又は取り壊した固定資
産の廃材等の除却又は取壊
し日現在における価額 |
+ |
固定資産の
除却等に要
した費用 |
= |
損金算入 |
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