目次 2-2 QII-4


 QII−4 建ぺい率・容積率

 建ぺい率、容積率について説明してください。


 

 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。また、容積率とは敷地面積に対する建築物の延床面積の割合をいいます。

 次の図のような住宅の場合、建ぺい率は50%、容積率は100%となります。


 また、地域ごとに次のような建ぺい率および容積率に制限が設けられています。

〔地域ごとの建ぺい率、容積率制限〕 (建築基準法52、53)
  地域区分 建ぺい率(%) 容積率(%)



[1]第1種低層住居専用地域 30、40、50、60 50、60、80、100、
150、200
[2]第2種低層住居専用地域
[3]第1種中高層住居専用地域 100、150、200、
300、400、500
[4]第2種中高層住居専用地域
[5]第1種住居地域 50、60、80
[6]第2種住居地域
[7]準住居地域
[8]近隣商業地域 60、80
[9]商業地域 80 200、300、400、
500、600、700、
800、900、1000、
1100、1200、1300
[10]準工業地域 50、60、80 100、150、200、
300、400、500
[11]工業地域 50、60 100、150、200、
300、400
[12]工業専用地域 30、40、50、60
用途地域の指定のない区域 30、40、50、60、
70
5 0 、8 0 、1 0 0 、2 0 0 、
300、400
(注1)  建ぺい率の欄で、建設敷地が防火地域内や角地にある場合は、上表の数値と異なる場合があります。
(注2) 容積率の欄で、前面道路が12m未満の場合は、上表の数値と異なる場合があります。

 この数値は計算上のものであり、実際の建築現場では容積率が100%の指定地域に、100%の容積率が完全に消化されることはまずありません。よくても、通常は、90%程度となるでしょう。これは、建物の高さ制限である斜線制限や日影制限が加えられるためです。

 第1種、第2種低層住居専用地域内では、特に良好な住環境を確保するために、建物の高さは10m以下または12m以下でなければなりません。

 

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