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1.譲渡所得税

 個人が土地や借地権、建物などを売った場合、その譲渡益に対して他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。


■譲渡所得とは

 譲渡所得とは簡単にいえば資産の譲渡による所得のことですが、この譲渡とは、通常の売買のほか交換、収用、競売、現物出資、代物弁済などの有償譲渡、法人に対する贈与などの無償譲渡も含まれます。

 なお、譲渡所得は、毎年必ず発生する所得ではなく臨時的に発生する所得であるため、その人の他の所得と切り離して課税される申告分離課税という特別な課税の方式がとられています(たな卸資産、山林を譲渡した場合を除きます)。


■譲渡所得金額の計算

 譲渡所得金額は、譲渡収入から譲渡資産の取得費および譲渡費用を控除して計算します。

収入金額−必要経費=譲渡所得

譲渡価額(収入金額)

必要経費


譲渡所得金額
取得費 譲渡費用
(注1) (注2)    
(注1)資産の取得に要した金額
(注2)譲渡のために直接要した費用


(1)取得費とは

 取得費とは、譲渡した土地建物等の購入代金(=取得価額)や購入手数料にその後の設備費と改良費を加えた合計金額をいいます。

 しかし、建物のように使用したり、期間が経過することによって価値の減少する資産である場合は、その償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。

 なお、取得費が不明の場合は、収入金額の5%を取得費とします。


(2)譲渡費用とは

 譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接支出した費用で、たとえば次に掲げる費用をいいます。

 A 仲介手数料
 B 契約書印紙代・抵当権抹消費用
 C 測量費用、立退料
 D 建物の取壊費用 など

 

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