借地権等を有する者が、借地権等に係る底地を取得した後にその土地を譲渡した場合には、その土地のうちその取得した底地に相当する部分(以下「旧底地部分」といいます)及びその他の部分(以下「旧借地権部分」といいます)をそれぞれ譲渡したものとして取り扱われます。
この場合における旧底地部分及び旧借地権部分に係る収入金額は、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によります。
(イ)旧底地部分に係る収入金額
土地の譲渡対価の額又は設
定した借地権等の対価の額 |
× |
旧底地の取得時の旧底地の価額 |
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旧底地の取得時のその土地の更地価額 |
※ |
「旧底地の取得時の旧底地の価額」は、その底地の取得につき対価の支払があった場合において、その対価の額が適正であると認められるときは、その対価の額(手数料その他の付随費用の額を含みません)によることができます。 |
(ロ)旧借地権部分に係る収入金額
土地の譲渡対価の額又は設
定した借地権等の対価の額 |
−(イ)の金額 |
【例】 昭和50年に被相続人が取得した土地を平成16年に売却
・底地の価額 |
1,000万円 |
・土地の更地価額 |
3,000万円 |
・譲渡価額 |
3,600万円 |
(イ)旧借地権部分に係る収入金額
3,600万円× |
1,000万円 |
=1,200万円 |
|
3,000万円 |
(ロ)旧底地部分に係る収入金額
3,600万円−(イ)=2,400万円 |
この場合の取得費は、次により計算します。
(イ)旧底地部分の取得費
底地の取得のために
要した金頷(D) |
× |
当該土地のうち譲渡した部分の面積(E) |
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当該土地の面積(F) |
(ロ)旧借地権部分の取得費
旧借地権等の設定又は取得に要した金額(G) |
× |
(E) |
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(F) |
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