目次 II-8


 8 地主が借地権を取得し、その後その土地を譲渡する場合

 借地権等の設定されている土地の所有者が、立退料等を支払い、借地権等を消滅させた後にその土地を譲渡した場合には、土地のうち借地権等の消滅時に取得したものとされる部分(以下「旧借地権部分」といいます)及びその他の部分(以下「旧底地部分」といいます)をそれぞれ譲渡したものとして取り扱われます。

(1)収入金額

  この場合における旧借地権部分及び旧底地部分に係る収入金額は、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によります。

(イ)旧借地権部分に係る収入金額

 土地の譲渡対価の額又は新たに
 設定した借地権等の対価の額
× 旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額
旧借地権等の消滅時のその士地の更地価額

  ※  「旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額」は、その借地権等の消滅につき対価の支払があった場合において、その対価の額が適正であると認められるときは、その対価の額(手数料その他の付随費用の額を含みません)によることができます。

(ロ)旧底地部分に係る収入金額

 土地の譲渡対価の額又は新たに
 設定した借地権等の対価の額
−(イ)の金額

【例】 昭和50年に被相続人が取得した土地を平成16年に売却
    ・立退料の額  2,000万円
    ・土地の更地価額  3,000万円
    ・譲渡価額  3,600万円
    (イ)旧借地権部分に係る収入金額
      3,600万円× 2,000万円
=2,400万円
3,000万円
    (ロ)旧底地部分に係る収入金額
      3,600万円−(イ)=1,200万円


(2)取得費

 この場合の取得費は、次により計算します。

(イ)旧借地権部分の取得費

 旧借地権等の消滅につき
 支払った対価の額(A)
× 当該土地のうち譲渡した部分の面積(B)
当該土地の面積(C)

(ロ)旧底地部分の取得費

譲渡した土地の取得費 借地権の設定時に
取得費とされた金額
× (B)
(C)

 

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