目次 I-11


 11 譲渡費用

(イ)譲渡費用になるもの

 譲渡費用には、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、測量費など、資産を譲渡するために直接要した費用のほか、資産の譲渡に際して支出した次のような費用も含まれます。

 (イ)  借家人などを立ち退かせるための費用
 (ロ)  土地を譲渡するために、その土地の上の家屋を取り壊した場合の、その取壊し費用やその取壊しによって生じた家屋の損失の金額
 (ハ)  既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため、その売買契約を解除したことに伴う違約金
 (ニ)  抵当権抹消登記費用
 (ホ)  譲渡費用支払のための借入金利子

(ロ)譲渡費用にならないもの

 譲渡資産の修繕費、固定資産税などその資産の維持・管理に要した次のような費用は、譲渡費用には含まれません。

 (イ)  相続登記費用
 (ロ)  譲渡に伴わない立退料

 

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