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9 取得費とは |
(イ)土地建物等の取得費 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、原則として、その資産の取得に要した金額(取得価額)、設備費及び改良費の金額の合計額とされています。 取得費=資産の取得に要した金額+設備費+改良費
なお、取得に要した金額とは、資産を取得した時の購入代金や製作原価に、その資産を取得するために直接要した費用などを加えた金額をいい、次のようなものが該当します。また、設備費とは、資産を取得した後で付加した設備の費用をいい、改良費とは、資産を取得した後で加えた改良の費用で通常の修繕費以外のものをいいます。
(ロ)借地権の取得費 借地権の取得費には、土地の借地契約に当たり、借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほかに次に掲げるような金額を含みます。ただし、(イ)に掲げる金額については建物等の購入代価のおおむね10%相当額以下の金額であるときは、建物等の取得費に含めることができます。
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