目次 I-9


 9 取得費とは

(イ)土地建物等の取得費

 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、原則として、その資産の取得に要した金額(取得価額)、設備費及び改良費の金額の合計額とされています。

 取得費=資産の取得に要した金額+設備費+改良費

  ※ 譲渡資産が家屋等の減価償却資産である場合には、償却費相当額(I−10を参照してください)を控除した金額が取得費とされます。

 なお、取得に要した金額とは、資産を取得した時の購入代金や製作原価に、その資産を取得するために直接要した費用などを加えた金額をいい、次のようなものが該当します。また、設備費とは、資産を取得した後で付加した設備の費用をいい、改良費とは、資産を取得した後で加えた改良の費用で通常の修繕費以外のものをいいます。

 (イ)  他から購入した資産にあっては、買入代金のほか買入手数料、登録免許税、不動産取得税、土地の取得に対して課される特別土地保有税など
 (ロ)  自分で建設などをした資産にあっては、建設や製作などのために要した材料費、労務費、経費
 (ハ)  住宅や工場などの敷地を造成するために要した宅地造成費用(造成費用は、土地の取得費に加算されます)
 (ニ)  土地建物等を使用していた者に支払う立退料
 (ホ)  借地権の設定に伴う権利金、更新料など
 (ヘ)  資産を取得するための借入金の利子のうち、その借入金の借入れの日からその資産の使用開始の日(資産の取得後その資産を使用しないで譲渡した場合には、譲渡の日)までの期間に対応する部分の金額(事業所得などの必要経費に算入されたものは含みません)
 (ト)  土地を建物付きで取得し、その建物等を取得後おおむね1年以内に取り壊すなど当初からその土地を利用する目的であることが明らかである場合には、その建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の合計額(廃材がある場合はその処分価額を差し引いた額)は、土地の取得価額となる
 (チ)  いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支払う違約金(事業所得などの必要経費に算入されたものは含みません)
 (リ)  その取得につき争いのある資産について、その所有権などを確保するために直接要した訴訟費用又は和解費用など(事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません)

(ロ)借地権の取得費

 借地権の取得費には、土地の借地契約に当たり、借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほかに次に掲げるような金額を含みます。ただし、(イ)に掲げる金額については建物等の購入代価のおおむね10%相当額以下の金額であるときは、建物等の取得費に含めることができます。

 (イ)  土地の上に存する建物等を取得した場合の建物等の購入代価のうち、借地権の対価と認められる部分の金額
 (ロ)  賃借した土地の改良のためにした土盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
 (ハ)  借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
 (ニ)  建物等を増改築するに当たり土地の所有者又は借地権者に対して支出した費用の額

 

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