購入資産 |
資産の引渡しを受けた日又は契約締結の効力の発生日(農地等である場合は譲渡契約締結日) |
建築等により取得
した資産 |
その建築等が完了した時又はその資産の引渡しを受けた時 |
相続、遺贈、個人
からの贈与等によ
り取得した資産 |
(1) |
昭和48年1月1日以降の取得の場合
その相続、遺贈を受けた時 |
(2) |
昭和47年12月31日以前の取得の場合 |
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(イ) |
相続や包括遺贈(ともに昭和40年4月1日以後の限定承認に係るものを除きます)、相続人に対する特定遺贈又は死因贈与により取得した資産
その被相続人、遺贈者又は贈与者が取得した時 |
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(ロ) |
(イ)以外の取得時期
その相続、遺贈、贈与を受けた時
ただし、相続、遺贈、贈与を受けたときにみなし譲渡の課税を受けないための「贈与等に関する明細書」が提出されている場合には、その被相続人、遺贈者、贈与者が取得した時 |
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個人からの低額譲
渡により取得した
資産 |
原則は、購入資産と同じ取扱い。
ただし、譲り受けたときの取得価額が、その低額譲渡に係る取得費及び譲渡費用の合計額に満たない場合(低額譲渡が昭和47年12月31日以前である場合には「贈与等に関する明細書」が提出されているものに限ります)は、低額譲渡を行った者が取得した日、取得費及び譲渡費用の合計額以上の場合は、低額で譲り受けた日となります。 |